都連からのお知らせ

新型コロナウイルス感染対策で東京都と厚労省東京労働局に要請

 この間、建設現場従事者においても新型コロナウイルスへの感染が発生し、建設資材の供給遅延等による工事及び業務の一時中止措置等が取られるなど、建設現場における影響が出ています。
 全建総連東京都連では、3月10日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策、工事請負契約・元下取引等において、現場労働者・一人親方・下請業者等に対しても対策を講じるよう東京都庁と厚生労働省東京労働局に要請を行いました。

(東京都への要請事項)
1.受注者が施工する工事現場において、発注者・元請・上位業者から、工事又は業務の一時中止や工期又は履行期間の延長の申し出、指示等があった場合、「受注者の責めに帰すことができないもの」であることを明確にし、契約書等に基づき、工事又は業務の一時中止や設計図書等の変更についての合意・確認を、必ず書面で行うよう、発注者、元請業者等への周知徹底を図ること。

2.工事の一時中止や設計図書等の変更を行った場合においては、契約書の規定等に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料等の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、適切な対応を講じ、最終下請まで双方協議・合意の上、必ず書面による契約変更を行うよう、発注者、元請業者等への周知徹底を図ること。

3.小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(国の新たな助成金制度)、雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大が実施されることもふまえ、現場労働者の休業が発生した場合、労働者の有給の特別休暇取得、事業者が休業手当等を支払えるよう、工事請負代金の追加・変更を発注者、元請業者等へ周知徹底を図ること。
 特に下請業者、個人事業主、一人親方等は、元下取引において弱い立場にあることを鑑み、工事の一時中止、工期延長などに伴う請負代金の追加変更・補填・補償などについて特段の配慮がされるよう、発注者、元請業者等への周知徹底を図ること。

4.新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(国の新たな助成金制度)について、雇用保険に加入していないパートタイム労働者等も対象とされていることをふまえ、不安定就労が多い建設業における個人請負者・一人親方等についても助成の対象とすることや、建設現場の閉所、工事の一時中断等がされた場合、日給月払い制の給与形態が多い建設技能労働者の実態を考慮し、建設技能労働者、個人請負者、一人親方等が有給の特別休暇を取得できるよう、国に要求すること。

5.新型コロナウイルスの感染拡大の影響による、資材、設備機器等の生産・製造中止、納期遅延、資材高騰などについて、東京都としても対策を早急に講じること。 

6.トイレ、システムキッチン、ユニットバス等の建材・設備の納品が遅れている工事で、工事の一部が未完了のまま完了検査申請があった場合には、完了検査を実施し、完了検査済証を交付するなど、元・下請業者の資金繰り悪化・倒産を防止する措置を講じること。
 住宅ローンの円滑な実行の促進のため、金融機関・金融業への周知・指導を行うこと。
 個人事業主向けも含む新型コロナウイルス感染症対応緊急融資制度を創設するとともに、融資や雇用調整助成金などの救済制度の利用について、相談窓口を開設すること。

7.国土交通省の通達に準じ、東京都および関連団体発注の建設工事に関し、工事中止中の請負金額等の変更・保障を行うこと。

8.東京都の補助金交付が予定されている自治体発注工事について、工事の一時中止や工期延長、設計図書等の変更があった場合にも柔軟に対応すること。特に島しょ部においては、建設資材の納入が遅れているため、特段の対応を講ずること。

9.建設現場、事業所等での新型コロナウイルスの感染防止に向けて、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、作業者の健康状態の確認、休憩所等の換気や消毒など、感染予防の対応を徹底するよう事業者等への指導を行うこと。

10.建設現場には、技能実習生としてベトナム人など多くの外国人も入場している。新型コロナウイルス感染症に係る多言語対応窓口を設置し、外国人が相談できる体制を整備すること。

11.上記各項目について、東京都として現場の実態把握に努めること。

(厚生労働省東京労働局への要請事項)
1.新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(国の新たな助成金制度)について、雇用保険に加入していないパートタイム労働者等も対象とされていることをふまえ、不安定就労が多い建設業における個人請負者、一人親方等についても、助成の対象とすること。
  
2.新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、建設現場の閉所、工事の一時中断等がされた場合、日給月払い制の給与形態が多い建設技能労働者の実態を考慮し、建設技能労働者、個人請負者、一人親方等が有給の特別休暇を取得できるよう、必要な措置を講じること。

3.建設現場、事業所等での新型コロナウイルスの感染防止に向けて、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、作業者の健康状態の確認、休憩所等の換気や消毒など、感染予防の対応を徹底するよう元請事業者等への指導を徹底すること。

4.建設現場には、技能実習生としてベトナム人など多くの外国人も入場している。新型コロナウイルス感染症に係る多言語対応窓口を設置し、外国人が相談できる体制を整備すること。

5. 上記各項目について、東京労働局として現場の実態把握に努めること。